| 行政書士 平 悦子 事務所 〒244-0002 横浜市戸塚区矢部町1570-1-507 tel 045-867-0757 fax 045-867-0755 |
| 離婚のページ |
| 結婚したときは、この人は自分にとって特別な人と思って結婚したはずなのに、 離婚を考える日がくるなんて・・・ 思い悩みすぎると、体を壊してしまいます。 これから先のあなたの暮らしを楽しいものにするには、決断することも重要です。 決して、離婚を勧めているわけではありませんが、精神的にも1人で乗り切るのは とてもきついと思います。このページで離婚のことを知り、自分はどうしたいのか、 協議離婚ができるか、調停離婚にするのか、審判にゆだねるか、裁判してでも離婚の道を選択するのか、 それとも、なんとか和解したいのかを選択するために 離婚のいろいろなことをこのサイトを使って、知ってください。 また、養育費、慰謝料、財産分与などを何も決めないで離婚届けを出してしまった方も、 これからの交渉に役立ててください。 専門家の意見を聞いてみたいという方、離婚協議書を作りたいという方 その他、何でもご相談ください。 行政書士には、守秘義務が課せられていますので安心してご相談ください。 |
| 離婚の相談・種類・流れ あなたは、誰に相談する?何処に相談に行く?|無料相談に行ってみよう!!相談のポイント 離婚の種類|離婚の流れ|裁判離婚 |コラム1 2 3 |
| あなたは誰に相談する? 何処に相談に行く? |
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| 友達、親、親戚などの他にも、公的機関の無料相談など、相談できる窓口は意外とたくさんあります。お住まいの市町村で、相談窓口を探してみてください。 友達ならまだしも、親や親戚に話すのはもうちょっと自分の気持ちに整理が付いてからの方がいいかな?とお悩みの方。そんな時は、上手に無料相談を使ってみると良いですよ。 相談窓口・・・県や市区町村の役所 地区センター、県民センター、市区町村が運営している施設などでも、無料相談をやっていないか問い合わせてみましょう。 相談者・・・弁護士、行政書士など法律専門職。又は、市町村が運営している施設では、職員が相談業務をしている所もあります。そこで弁護士を呼んで法律相談を行なっている施設などもあります。 |
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| 無料相談に行ってみよう!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専門家に、聞きたい事をメモして行きましょう。 無料相談などは、たいてい、1人30分など時間が決められています。短い時間に、事情も説明しなくちゃならないし、質問したい事も山ほどあると思います。ここは、聞きたいことを前もって準備していきましょう。 ここで、相性の合わない相談者に当たることもあると思います。そんな時は、別の無料相談に行ってみましょう。又、無料相談では、継続して相談ができないなどのデメリットもありますが、まず法的にはどうなのかを知りたいときは、法律専門職に相談してみるといいと思います。 それと同時にいろいろな知識を持っておく必要もあります。書店に行くとたくさん本も出ていますので、一冊ぐらい読んでおくこともおすすめします。 <相談に行くときのポイント> 相談するときは、あなたと、配偶者の事を詳しく聞かなくてはなりません。結婚から現在に至るまでの経緯を、時系列にして書き出したものを持って相談に行く事をおすすめします。時系列というのは、何年何月何日に何があった。ということを、順を追ってということです。相談時間を有効に使うには、短い時間で、あなたの置かれている状況を相談される側が、どれだけ把握できるかで、アドバイスの仕方が違ってくるからです。あなたの置かれている状況を、出来るだけ正確に把握してもらうには、こういう準備をしてから相談に行きましょう。 誰に相談していいか分らないで迷っている方は、お気軽にご相談下さい。 また「裁判まではしたくない。できるだけ相手との話合いで解決したいけど、継続して相談にのってほしい。」「話し合いは出来ているけど、決めた事を書面に残したい」と思っている方は申込・依頼からご連絡ください。 お値段は、各ケースでお手伝い出来る範囲が分りませんので、事情を伺ってからでないとお答えできません。 |
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| 離婚の種類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1番多いのが協議離婚です。9割りは協議離婚でしょう。 2番目に多いのが、家庭裁判所で行う調停離婚。 3番目が裁判離婚 4番目が審判離婚 |
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| 離婚の流れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夫婦で離婚協議(話し合い)を始める | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 裁判離婚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裁判離婚は最終手段です。調停→(審判)→裁判の順です。 裁判離婚には、民法770条の「離婚原因」が無くては離婚ができません。また裁判所は、一から四までの原因があっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができます。 <離婚原因>(民法770条) 一、配偶者に不貞行為が会った場合。 二、配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三、配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 四、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五、その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 |
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