| 調停離婚|調停前置主義| 調停で話し合えることはどんなこと?|円満調整|別れたい|その他| 調停は1人でもできる|調停の効力|決めたことを守らないときは・・・| 申立のあれこれ|調停の雰囲気 期間|調停委員の役割|婚姻費用の分担|浮気相手を呼べるか| 慰謝料請求!!時効に掛かる起算日は・・・判例 調停に備えて準備をしよう!!・・・時系列とは? |
| 調停離婚 |
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| 離婚の協議が調わないときは、家庭裁判所の調停を利用します。 調停とは家庭裁判所内で行なう話し合いです。話し合いの場を家庭裁判所に移し、家事審判官(裁判官)1人と良識ある調停委員2人が、話し合いに加わり双方の合意点を導きだします。この調停は夫婦関係調整の調停です。この中には、「離婚しないでやり直す」もあり、「離婚もあり」ということですので、離婚の話しばかりではありません。 <調停のペース> 調停は、月に1回ぐらいのペースで行なわれます。合意に至るまでの回数は、話し合いの進み具合によります。 あまりにも双方の意見が合わず合意できないと判断されると、調停は不成立となり打ち切られます。(不成立に終わった時も不成立調書はもらえます。)つまり、このままでは離婚はできません。離婚したいという意思が固まっているのであれば、※家庭裁判所に人事訴訟を提起し裁判をする必要があります。 ※平成16年4月1日より、地裁から家裁に変わりました。 |
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| 調停前置主義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裁判は公開で行なわれるのが原則ですが、親族・親子関係の裁判をいきなり提起した場合、裁判所はその事件を家庭裁判所の調停に付しなければならないとされています。これは身内の揉め事を公開の訴にする前に、家庭裁判所の調停で、もう一度話し合いなさいという配慮からなのです。裁判を起こしたいと思ったら、まずは調停をしなければなりません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 調停で協議できることはどんなこと? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調停で話し合える事はどんなこと? <円満調整> @婚姻関係を円満に調整する。(離婚ではない) A内縁関係を円満に調整する。 B別居状態の夫婦の場合、同居してほしいとき。 C夫婦関係を維持するための生活費を毎月○○円入れてほしい。 <別れたい> @離婚したい。 A内縁関係を解消したい。 @Aに付随して、 ・親権者・養育費・財産分与・慰謝料を具体的に決めたい。 <その他> 面接交渉、子の引渡し、親権者変更、親族関係の調整他 |
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| 調停は1人でもできる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調停と聞くと、家庭裁判所で行うので皆、弁護士に依頼していると思っていませんか?以外とそんなことはありませんよ。裁判ではありませんから、自分だけでもできます。しかし、相手に弁護士がついていると心細いですよね。又、弁護士の費用は調停だけでも50万円位からのようですよ。費用の面で心配な方は、離婚を扱っている行政書士を探してみるといいですよ。その代わり、値段だけ聞くのはタブーです。必ず、どんな事情なのかを説明しないと、値段だけ答えることはしないのが普通です。事情を聞けば、調停だけで終わりそうか、裁判までいきそうな案件なのか、対策も違ってきます。案外、調停もしないで協議だけでできる場合もあるでしょうからね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 調停の効力 決めた事を守らないときは・・・ |
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| 双方が合意に達すると、家事審判官(裁判官)が合意内容を口頭で説明します。その内容を家庭裁判所の書記官が、調停調書という書面にし、後日双方それぞれに郵送されてきます。これは、大切に保管して下さい。調書に記載してある内容は、確定判決と同様の効力がありますので、調書の記載内容を守ってもらえない時は、家庭裁判所に申し出る事によって、履行勧告・履行命令を出してもらえます。又、地方裁判所に強制執行の手続きをとることもできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 申立のあれこれ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何処の家庭裁判所に申立する? 一緒に住んでいるのなら、今住んでいる地域を管轄する家庭裁判所に申立をします。別居中の方は、相手方の住んでいる住所地を管轄する家庭裁判所に申立をして下さい。その他、双方の合意があれば、別の家庭裁判所に申立することもできます。 →全国の家庭裁判所はこちら 申立の仕方・申立に必要なもの・費用 何にも難しいことはありません。家庭裁判所で書き方を教えてくれますし、相談にものってくれます。 ・家庭裁判所にある申立書に必要事項を記入し押印します。(認印でOK) ・夫婦の戸籍謄本1通を添えて、家庭裁判所内の売店で収入印紙1,200円と切手を(各家庭裁判所の支持とおり)購入し受付けしてもらうだけです。 後は、期日が決まると家庭裁判所から通知が届きます。そして、第1回目の調停に臨みます。 |
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| 調停に備えて準備をしよう!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| どんな準備が必要かというと、まずは、調停委員に結婚から現在に至るまでの経緯を分りやすく説明する必要があります。これを成功させるには、時系列にまとめておくことです。 <時系列とは>何年何月何日に何があった。どう思った。など重要な出来事を順を追って書き出すのです。 例、このように、箇条書きにした方が読む側は分りやすいです。
このように時系列に書き出したものを、用意する事で、現在に至る離婚の原因や事情を把握しやすくなります。調停委員2名分と、自分の分計3枚を用意していきましょう。調停委員に見てもらい、あなたの話を分りやすくします。 また、この時系列に書き出したものは、調停だけでなく、専門家に相談に行く時も作っておくと便利です。初めて会った人に、時間の流れに沿って書き出されている資料を見ながら説明する事で、時間の前後がバラバラになったり、勘違いや聞き間違いなどを減らすことにもなります。また、この資料を作ることで、今までのことを冷静に振り返り、この時どんな気持ちになったなど、書き込んでおくと、説明がしやすく、いい忘れることも避けられます。 |
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