NPO法人の設立
(特定非営利活動法人)
現行法までの流れ、目的、こんな団体はNPO法人になれない!!

現行法までの流れ〜特定非営利活動促進法とは(NPO法)
1998年3月 成立 12月より施行された比較的新しい法律です。
2002年12月 NPO法改正案が成立
2003年5月より施行により、12分野だった活動内容が、17分野に拡大認証手続きも、これまでに比べ簡素化された(書類も16種類から11種類に減った)

特定非営利活動促
現行法までの流れ
目 的
特定非営利活動はどんな活動のこと?活動内容(17分野)
FAQ
不特定かつ多数のものの利益とは?
主たる目的とは?
主目的に対して多目的とは?
営利を目的にしないとは?
給料は?
役員の報酬を受けるものの数
不当な条件を付さない
NPO法人になれない団体
NPOはみんな法人なの?
法人格があるとどうなの?
設立までの流れ
設立料金表
依頼・申込・問い合わせ
045-867-0757
それぞれの会社の種類・形態
会社は誰のもの?
有限責任・無限責任
株式・合資・合名・合同会社の違い
取締役になれない人はこんな人
確認会社はどうなる?
株式会社の設立の流れ
有限会社→特例有限会社に
 有限会社法が廃止されました。
 商号は変わるの?
 変更登記は必要なの?
 変更登記が必要な場合
 定款はそのままでいいの?

 商号中に株式会社と入れたい場合
 
  依頼〜設立までの流れ
 こんな時は役員変更
 役員変更の申請をしないと・・・

 役員変更登記の登録免許税
NPO法人の設立の流れ
全国の公証人役場
定款の認証はここ
経済産業省
確認会社の申請はここ
◆設立後届
税務署
都道府県税事務所
ハローワーク
労働基準監督署
社会保険事務所
◆融資
国民生活金融公庫
会社設立料金表
設立に関する相談・申込はここから
行政書士 平 悦子 事務所
横浜市戸塚区矢部町
1570−1−507

tel 045-867-0757
fax 045-867-0755
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 NPO法人とは、どういう目的で活動しているのか、どんな法律により制限されているのか、順を追ってみていきましょう。まず、第一章の総則は以下のようになっています。難しい文章や言葉はこの後に、Q&A方式で解説してありますので、まずは元になっている法律を知っておきましょう。

特定非営利活動促進法
第一章(総則)
第一条(目的) この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。

第二条(定義)@この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。

Aこの法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。

一、次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものであること。
・社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
・役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること

二、その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること
宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと
政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと
・特定の公職の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推進し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと

特定非営利活動別表 (法第二条関係)
 特定非営利活動とは、次に示した活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいいます。

<別表>

 1 保険、医療又は福祉の増進を図る活動
 2 社会教育の推進を図る活動
 3 まちづくりの推進を図る活動
 4 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
 5 環境の保全を図る活動
 6 災害救援活動
 7 地域安全活動
 8 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
 9 国際協力の活動
10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11 子どもの健全育成を図る活動
12 情報化社会の発展を図る活動
13 科学技術の振興を図る活動
14 経済活動の活性化を図る活動
15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16 消費者の保護を図る活動
17 上記の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
Q&A

Q1 不特定かつ多数のものの利益とは?(ここでの要件の対象は受益者です)
 社会全般の利益を指すもので、受益者が特定されていないもの。
 ・特定の個人や団体の利益を目的としている活動は認められない。
 ・構成員相互の利益を目的としている活動も認められない。
 該当されない例、○○さんを救う会、○○同窓会、○○同好会
 ただし、受益者が事柄の性質上限定されたり、結果として少数であっても、「社会全体の利益」と考えられれば要件を満たしている事になります。
 該当される例、○○病患者を救う会
 特定された個人のように感じるが、将来的に対象者が広がっていく可能性があり、「社会全体の利益」と考えられる為         

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Q2 特定非営利活動を行うことを主たる目的とはどういうことですか?
 ・別表の17項目に該当する活動であること。
 ・受益者を特定していない活動を団体の主な目的と掲げているもの。

Q3 主目的に対して他目的とは?
 「主たる目的」を遂行する為に、他の目的で利益を上げその収益を「主たる目的」の運営資金とします。
ここで集めた収益は、法第5条第1項で、構成員に分配してはならないことになっています。必ず、主たる目的の事業に充当させなくてはいけません。

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Q4 「営利を目的としない」とは?
 特定非営利活動の中で全てを非営利にする必要はありません。ここでいう「営利を目的にしない」とは、単に活動の対価を得る・得ないということでは無く、活動によって得た資産や利益を、構成員で分配してはいけないという意味です。単に利益を追求するなら、株式会社や有限会社、個人事業と区別する必要がないのです。

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Q5 NPO=ボランティアですか?給料はもらえないの?
 ボランティアとは、一般に自主的かつ無償で行う社会奉仕という意味で使っているようですが、それに対しNPOでは、給料をもらって働いている方もいます。サービスの対象者から、対価を受取ることを否定しているものではないからです。
 給料に関しての規定は特別な定めはありません。職員が労働の対価として賃金を受取るのは、一般的に利益の配分にあたりません。しかし、無制限というわけでは無く、社会一般で妥当とされている賃金であって、あまりに高額な場合は利益の配分と判断されることもあります。

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Q6 「役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下である」とは?
 これは、給料とは違い、役員であることに対しての報酬のことです。(役員報酬)
 一般の社員と区別してもらう手当てのことです。

Q7 不当な条件を付さないとは?
 構成員となるための資格や条件のことで、定款に記載しなけれぱならない事項です。
 これは、NPO活動の基本理念である「市民が行う自由な社会貢献活動」を促進するという考え方の他に、憲法の中の「法の下の平等」から、特定の者を限定したり、排除してはならないという意味が含まれています。又、入会や退会は、市民の自由な意思で行うのが原則です。
 しかし、例外があります。目的の活動を行う上で、専門的な資格が必要不可欠な場合は、合理的な条件と認められて、入会の条件に出来る場合もあります。 

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Q8 特定非営利活動法人になれない団体とは?
宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと
政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと

・特定の公職の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推進し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと(第二条二項二号)

・10人未満の社員では、法人格は得られない
・暴力団
・暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過していない人が入っている場合

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Q9 NPOはみんな法人なの?
 テレビのニュースや新聞でNPOと聞くと、すべてが法人格をもっている団体だと思っていませんか?
それは、間違えです。法人格を取得していない団体も存在します。「任意団体」「市民団体」などと呼ばれています。また、単にNPOと呼ばれる事もあるので紛らわしいのですが、NPO法人といった場合は法人格を得ている団体であるということになります。

Q10 法人格を得るとどんなことが出来るの?
 法人格を得ると、事務所の賃貸借契約をする際や、銀行口座を開設したい時に、法人の名で契約ができます。また、株式会社や有限会社のように法人税を払う義務も発生します。
 法人になるということは、法人としての権利義務が発生するということです。


その他に、質問したい事があればメールでお問い合わせください。

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