| Q&A
Q1 不特定かつ多数のものの利益とは?(ここでの要件の対象は受益者です)
社会全般の利益を指すもので、受益者が特定されていないもの。
・特定の個人や団体の利益を目的としている活動は認められない。
・構成員相互の利益を目的としている活動も認められない。
該当されない例、○○さんを救う会、○○同窓会、○○同好会
ただし、受益者が事柄の性質上限定されたり、結果として少数であっても、「社会全体の利益」と考えられれば要件を満たしている事になります。
該当される例、○○病患者を救う会
特定された個人のように感じるが、将来的に対象者が広がっていく可能性があり、「社会全体の利益」と考えられる為
Q2 特定非営利活動を行うことを主たる目的とはどういうことですか?
・別表の17項目に該当する活動であること。
・受益者を特定していない活動を団体の主な目的と掲げているもの。
Q3 主目的に対して他目的とは?
「主たる目的」を遂行する為に、他の目的で利益を上げその収益を「主たる目的」の運営資金とします。
ここで集めた収益は、法第5条第1項で、構成員に分配してはならないことになっています。必ず、主たる目的の事業に充当させなくてはいけません。
Q4 「営利を目的としない」とは?
特定非営利活動の中で全てを非営利にする必要はありません。ここでいう「営利を目的にしない」とは、単に活動の対価を得る・得ないということでは無く、活動によって得た資産や利益を、構成員で分配してはいけないという意味です。単に利益を追求するなら、株式会社や有限会社、個人事業と区別する必要がないのです。
Q5 NPO=ボランティアですか?給料はもらえないの?
ボランティアとは、一般に自主的かつ無償で行う社会奉仕という意味で使っているようですが、それに対しNPOでは、給料をもらって働いている方もいます。サービスの対象者から、対価を受取ることを否定しているものではないからです。
給料に関しての規定は特別な定めはありません。職員が労働の対価として賃金を受取るのは、一般的に利益の配分にあたりません。しかし、無制限というわけでは無く、社会一般で妥当とされている賃金であって、あまりに高額な場合は利益の配分と判断されることもあります。
Q6 「役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下である」とは?
これは、給料とは違い、役員であることに対しての報酬のことです。(役員報酬)
一般の社員と区別してもらう手当てのことです。
Q7 不当な条件を付さないとは?
構成員となるための資格や条件のことで、定款に記載しなけれぱならない事項です。
これは、NPO活動の基本理念である「市民が行う自由な社会貢献活動」を促進するという考え方の他に、憲法の中の「法の下の平等」から、特定の者を限定したり、排除してはならないという意味が含まれています。又、入会や退会は、市民の自由な意思で行うのが原則です。
しかし、例外があります。目的の活動を行う上で、専門的な資格が必要不可欠な場合は、合理的な条件と認められて、入会の条件に出来る場合もあります。
Q8 特定非営利活動法人になれない団体とは?
・宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと
・政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと
・特定の公職の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推進し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと(第二条二項二号)
・10人未満の社員では、法人格は得られない
・暴力団
・暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過していない人が入っている場合
Q9 NPOはみんな法人なの?
テレビのニュースや新聞でNPOと聞くと、すべてが法人格をもっている団体だと思っていませんか?
それは、間違えです。法人格を取得していない団体も存在します。「任意団体」「市民団体」などと呼ばれています。また、単にNPOと呼ばれる事もあるので紛らわしいのですが、NPO法人といった場合は法人格を得ている団体であるということになります。
Q10 法人格を得るとどんなことが出来るの?
法人格を得ると、事務所の賃貸借契約をする際や、銀行口座を開設したい時に、法人の名で契約ができます。また、株式会社や有限会社のように法人税を払う義務も発生します。
法人になるということは、法人としての権利義務が発生するということです。
その他に、質問したい事があればメールでお問い合わせください。
|