遺言書をすすめるわけ

遺言書はなんで必要なのか
遺言書があるとないではどう違うのか
相続の揉める原因

遺言書はなんで必要なのか
〜最終メッセージを相続人に託しましょう〜
行政書士 平 悦子 事務所
電話045-867-0757
遺言書をすすめるわけ
遺言書はなんで必要なのか
遺言書が有ると無いでは大違い
相続の揉める原因はなんでしょう?
遺言書の種類を知ろう
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
当事務所のおすすめは・・・
公証役場に行く前に・・・
証人になれない人はこんな人
遺言書を見つけたらどうする?
検認手続をしないとどうなる?
封が開いている遺言書はどうする?
行政書士がお手伝いできること
遺言書を書く前に知っておきたいこと
遺言には何を書けばいい?
遺言執行者とは?
ペットのことが心配な方
法定相続人
相続順位
法定相続人と相続割合
養子縁組している場合、していない場合
内縁者は法定相続人ではない
遺贈
遺贈とは?「特定遺贈」「包括遺贈」
法定相続人以外の方へ遺贈したい
お嫁さんへ遺贈したい場合
法定相続人以外へ遺贈する場合の遺言書(おすすめ)
遺留分
遺留分とは?
遺留分はどれくらい?
@妻と子
A妻と夫の両親
B妻と夫の兄弟姉妹
C子だけの場合
D妻だけの場合
E両親だけの場合
F兄弟姉妹だけの場合
G長男vs妻と二男
遺留分減殺請求の仕方(遺留分の請求)
遺留分減殺請求には時効がある
相続廃除
こんな人は当然に相続廃除
相続人の中に非行者がいる
相続廃除の仕方/取消しの仕方
相続の開始
相続の開始ってお葬式の後から?
相続の流れ
借金も相続しなくちゃいけないの?
3カ月以内にしなくてはいけないこと
単純承認・限定承認・相続放棄
限定承認ってどうやるの?
こんな場合は限定承認できない
相続放棄ってどうやるの?
熟慮期間の3カ月を過ぎた頃に起こること
遺産分割協議 (分割の為の話し合い)
寄与分
寄与分とは?
両親の介護を最後までしたけど、他の兄弟と相続割合は一緒なの?
判例
寄与分の計算の仕方
特別受益
特別受益とはどんなものですか?
贈与、遺贈の価格の算定
特別受益が相続分を超えている場合
判例
生命保険金は相続財産に入るの?
受取人が「相続人」の場合
受取人が「本人」の場合
受取人が「指名」されている場合
調停
「調停」とはどういうものですか?
いきない裁判にすることはできますか?
相続関係の調停ではどんなものがありますか?
調停が成立しないとどうなりますか?
相続税
相続税ってどれくらいかかるの?
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 「遺言」は、あなたの最終メッセージです。
 あなたが築いた財産を、相続人が受継ぐわけですから、あなたの最終意思を相続人は知る必要があるのです。あなたの残した財産によって骨肉の争いが起きないように、あなたの意思をきっぱり、はっきりと相続人に託しましょう。
 また、「遺言」と聞くと「お金持ちの人が書くもの」と思っている方が多いようですが、決してそんな事はありません。
 どなたでも、「遺言」を遺しておく必要があります。なぜなら相続人は、あなたがいなくなった後、悲しみにくれながらも、いろいろな手続を期限内に済ませなければなりません。あなたの築いた財産です。「あなたが使えなくなったらどうしたいのか」「どうしてほしいのか」遺言書を作って相続人に示しておいてください。

 
遺言書には、いろいろな決まりがありますので、
「遺言書を書く前に知っておきたいこと」もご覧下さい。
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遺言書が有ると無いでは大違い
 では、なぜ相続は揉めるのでしょうか?
 「お金があるから」「財産がない人には関係ないよ」と思っていませんか?そうとは言い切れませんよ。揉める原因は、皆が同じ考えや価値観ではないからです。特に、お金や財産のこととなると、法的に権利があるのに主張しづらい面がありますよね。
 だから、最後にあなたの財産の行方を「遺言書」という形で、相続人に示してあげなくてはならないのです。そうする事が、相続人間に無用な争いを避けさせ、相続作業をスムーズに処理することにつながるのです。
 相続人に遺言書を遺したことを感謝されるような遺言書であると助かりますよね。
                      
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相続で揉める原因
 それは、遺言があればスムーズに終わる相続を、相続人が集まって協議して決めなくてはならない事が原因でしょう。
 遺言書の無い相続は、相続人全員一致の遺産分割協議書が必要です。これが無いと預貯金を下ろすことも、登記の名義を変更することも出来ないのです。遺産分割協議書は必ず全員一致が要件です。ですから話合いを何度も繰り返し行なうことになります。そうなると、長引くことも想像が出来ますよね。
 特に相続人だけで話合い、それぞれが自宅に戻って配偶者に話しをすると、これがさらに協議がまとまらない方向にいくことが以外と多いようです。配偶者は、相続人ではありませんから意見を言う方も、聞く方も程々に。
                              
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